(要綱)不妊治療を受けている夫婦(事実婚も含む)の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、姫島村不妊治療費等助成金(以下「助成金」という。)の交付について、姫島村補助金等交付規則(昭和35年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
不妊治療を受けている夫婦(事実婚も含む)の経済的負担を軽減し、治療を受けやすくするために、不妊治療費等の助成を行っています。
対象
不妊治療を受けている夫婦(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
※不妊治療・・・不妊症と診断された夫婦に対する医療機関における治療行為をいう。
助成内容
助成金額
・1年度において30万円(上限額)を3回
※不妊治療費等・・・不妊治療に係る治療費、検査料及び直接治療に必要な凍結保存料をいう。ただし、入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料など、治療に直接関係のない費用を除く。
助成期間
・5年間
申請の流れ
※手続きなどの詳しいことは健康推進課へご相談ください。
必要書類
下記は健康推進課窓口に来所された際に説明と記入をしていただきます。
健康推進課
【電話】 0978-87-2177
【FAX】 0978-73-7000