身体障害者に対し年金を支給して、その自立更生を助長し、身体障害者の福祉の増進を図ります。
支給対象者
・村内に居住し、かつ日本国籍を有する身体障がい者で、1級~3級に該当する方
支給額
・1級 年額 5,000円
・2級 年額 4,000円
・3級 年額 2,000円
※身体障害者手帳取得時より1年に満たない時は月割により計算した額を支給します。
支給月
・12月
支給できない場合
・本人もしくは扶養者に所得税が課せられている場合
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629