ひとり親家庭の親と、または父母のいない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。医療費の助成を受けるには、「認定申請書」を提出して受給資格者証の交付を受ける必要があります。
医療保険(国民健康保険、社会保険、共済保険等)の加入者または被扶養者で、本村に住所を有する「ひとり親家庭(母子、父子)の親」「ひとり親家庭の児童及び父母のいない児童」
・生活保護を受けている方
・所得が一定以上ある方
・その他適当でないと認められた方
ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図るため、18歳未満の児童を監護しているひとり親家庭に医療費の一部を助成します。
・保険証
・所得証明書
住民福祉課
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