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くらしの情報 :年金・保険

遺族年金

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2021年4月21日

遺族基礎年金

支給要件

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡したとき。(ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

対象者

死亡した方によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の方に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子


遺族厚生年金

支給要件

1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

2.老齢厚生年金の資格期間を満たした方が死亡したとき。

3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない方または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の方)

・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない方または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。


必要なもの

・請求する方の通帳

・亡くなった方との関係が分かる戸籍書類

・亡くなった方の年金証書

・死亡診断書

・亡くなった方のマイナンバーがわかる書類

・請求する方のマイナンバーがわかる書類

お問い合わせ

住民福祉課

【電話】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629