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くらしの情報 :冠婚葬祭

離婚届

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2023年3月7日

協議離婚

届け出る人

・夫または妻

届出に必要なもの

・離婚届

・戸籍謄本 (本籍地が姫島村の場合は不要)

・身分証明書 (免許証・パスポート(有効期限内のもの)・マイナンバーカード・保険証・年金手帳等)

注意事項

・未成年の子があるときは親権を定めてください。

・離婚により氏は戻りますが、離婚後も現在の氏を継続したいときは別の届出があります。

・土曜日午後・日曜日・祝日・夜間については、届け出る前に役場にお電話ください。


調停離婚・裁判離婚

届け出る人

・訴えを起こした者または調停の申し立て人。

・訴えをした者が10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。

届出期間

・裁判確定または調停成立の日から10日以内に届出をしてください。

必要なもの

・調停証書の謄本

・審判書または判決の謄本及び確定証明書

お問い合わせ

住民福祉課

【電話】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629