・夫または妻
・離婚届
・戸籍謄本 (本籍地が姫島村の場合は不要)
・身分証明書 (免許証・パスポート(有効期限内のもの)・マイナンバーカード・保険証・年金手帳等)
・未成年の子があるときは親権を定めてください。
・離婚により氏は戻りますが、離婚後も現在の氏を継続したいときは別の届出があります。
・土曜日午後・日曜日・祝日・夜間については、届け出る前に役場にお電話ください。
・訴えを起こした者または調停の申し立て人。
・訴えをした者が10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。
・裁判確定または調停成立の日から10日以内に届出をしてください。
・調停証書の謄本
・審判書または判決の謄本及び確定証明書
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629