姫島村では、村外から移住しようとする方等に対して、住宅として空き家を利活用するために必要な経費について、姫島村空き家利活用事業費補助金を交付する制度を実施します。
次の(1)~(11)にすべて該当する村内に移住を予定している方、もしくは村内へ移住後1年を経過していない方
(1)本村に住所を有していない移住予定者または移住している者(以下「移住者等」という)のうち、移住から1年を経過していないことを確認できる者。ただし、県や村が実施する定住を前提とする教育機関への就学や長期間研修への参加、「地域おこし協力隊」などの活動への従事などの期間については、この期間を除外する。
(2)移住者等が職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な転入及びその他これらに類する転入でないこと。
(3)移住者等が定住を誓約できること。
(4)所有者が売買契約もしくは賃貸借契約前(以下、「成約前」という)に家財処分を行う場合は、家財処分後に姫島村空き家バンクへ登録することを確認できること。
また、所有者が売買契約もしくは賃貸借契約後(以下、「成約後」という)に家財処分
を行う場合は、本要綱第3条第1項(1)、(2)、(3)の要件を満たした移住者等と
成約後であることを確認できること。
(5)移住者等が家財処分を行う場合は、所有者による家財処分に本補助事業を活用して
いないこと。
(6)所有者が住宅の改修を行う場合は、本要綱第3条第1項(1)、(2)、(3)の要件
を満たした移住予定者、移住者と成約後であることを確認できること。
(7)空き家を賃借する移住者等が、空き家の改修を行う場合は、改修に対する所有者の
承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄について確認が
できること。
(8)移住者等が空き家の購入を行う場合は、所有者と3親等以内でないこと。
(9)移住者等又は所有者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同
じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力
団員と密接な関係を持つものでないことを確認できること。
(10)この補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)について、
当該交付年度内に完了することが確認できること。
(11)市町村税を完納している者であること。
内容詳細については下記の要項、各様式をご確認ください。
・姫島村空き家利活用事業費補助金の交付申請は、必ず補助対象事業の着手前に行ってください。
・現状、工程及び完成写真の提出が求められているものは、ビフォー・アフターの状況が比較できるよう、同じアングルで写真を撮影してください。
水産・観光商工課
【電話】 0978-87-2279
【FAX】