日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
・印鑑
・学生証または在学証明書(未開封のもの)
・国民年金手帳
・マイナンバーがわかる書類
被保険者関係届(国民年金加入)国民年金保険料免除
住民福祉課
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