住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合にその事実を通知する制度です。
この通知を行うことにより、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
・姫島村の住民票または戸籍の附票に記録されている人
・姫島村の戸籍に記載、または記録されている人
※ただし、死亡した人や失踪宣告した人は登録できません
・窓口に来られる方の本人確認書類
1点で良いもの 運転免許証・パスポート(有効期限内のもの)・マイナンバーカード・小型船舶操縦免許証 等
2点必要なもの 保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証 等
・代理人(登録する人から委任を受けた人)の場合は、委任状
・代理人の本人確認書類
1点で良いもの 運転免許証・パスポート(有効期限内のもの)・マイナンバーカード・小型船舶操縦免許証 等
2点必要なもの 保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証 等
・法定代理人(未成年の保護者、成年後見人など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
・法定代理人の本人確認書類
1点で良いもの 運転免許証・パスポート(有効期限内のもの)・マイナンバーカード・小型船舶操縦免許証 等
2点必要なもの 保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証 等
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629