対象者
事業の対象者は、以下の項目のいずれにも該当する世帯とします。
(1)介護保険の要介護認定において、要支援又は要介護と認定され た在宅の高齢者がいる世帯、又は住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上高齢者がいる世帯、若しくは在宅の高齢者がいる高齢者のみの世帯であること。
(2)世帯員が姫島村に一年以上住所を有すること。
(3)対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満の世帯であること。
(4)在宅高齢者の年齢は、おおむね65歳以上であること。
※ただし、(1)に該当する在宅高齢者の介護者が、高齢あるいは虚弱のため介護が困難な場合にあっては、高齢者の年齢は60歳以上であってもよいものとします。
対象工事
本事業の対象工事は、在宅高齢者が日常生活において直接利用する在宅の設備を在宅高齢者に適するように改造するもので、次の各号に掲げる箇所とします。
(1)玄関(又は他の室外への出入口)
(2)台所
(3)浴室(脱衣室を含む)
(4)便所
(5)廊下
(6)居室
(7)階段
(8)洗面所
(9)その他必要と認められる箇所
助成の要件
(1)在宅高齢者にとって真に必要な改造であること。
(2)原則として、増築は伴わないこと。
(3)公営住宅でないこと。
(4)原則として、当該住宅についてこれまで本助成制度の適用を受けていないこと。
(5)本人負担分については、他の公的助成制度又は公的貸付け制度を利用しても差し支えないこと。
(6)介護保険の住宅改修の給付対象となる改造がある場合には、その給付を受けること。
助成金の交付申請
助成金の交付を受けようとする在宅高齢者又は在宅高齢者と同居するものは、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければなりません。
(1)在宅高齢者住宅改造助成事業費交付申請書(様式第1号)
(2)改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(3)家屋が自己の所有でないとき、所有者の承諾書
調査
申請書を受理した場合、当該在宅高齢者の身体状況、家族環境及び工事内容等について実地調査するものとすします。
助成割合
改造のための助成基本額は介護保険の住宅改修費の支給限度基準額(介護保険の給付対象となる種類の改修費が支給限度基準額に達しないときはその改修費額)と合わせ60万円(改造に要する額が60万円未満の場合にはその実績額)とし、その助成割合は、在宅高齢者の属する世帯の当該年度の所得状況等に基づき、次のとおりとします。
ただし、助成額は千円未満を切り捨てるものとします。
生活保護法による被保護世帯
県 1/2 ・ 村 1/2 ・ 本人 無
その他の世帯
県 1/3 ・ 村 1/3 ・ 本人 1/3
支給要件
①概ね65歳以上の寝たきりの方を介護されている状態が3カ月以上続いていること
②65歳以上の重度の認知症の方を介護されている状態が3カ月以上続いていること
③65歳未満で重度の身体障害方を介護されている状態が3カ月以上続いていること
①、②、③のいずれかに当てはまる方
姫島村に1年以上住所を登録していること
金額
1月10,000円(6月、9月、12月、3月に支給)
資格喪失
被介護者が
・死亡したとき
・入院または施設に入所したとき
・姫島村に住所を有しなくなったとき
・その他手当の支給が適正でないと認められたとき
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629