Page
top
フェリー
時刻表
文字サイズ
menu
  1. ホーム
  2. くらしの情報
  3. 児童扶養手当
くらしの情報イメージ写真
くらしの情報 :子育て・教育

児童扶養手当

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2021年1月14日

児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当が支給されます。


受給資格者

手当を受けることができる方は、次の条件に当てはまる18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護している父や母、また父や母にかわってその児童を養育している方です。

なお、児童が政令で定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。
・父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が政令で定める程度の障がいにある児童

・父又は母の生死が明らかでない児童

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・母が婚姻によらないで懐胎した児童

・棄児などで、母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

・父又は母が裁判所からのDV(配偶者・パートナーからの暴力)保護命令を受けた児童

なお、次のような場合は、手当は支給されません。

1.児童が

・日本国内に住所がないとき

・父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき

・父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっているとき

・労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき

・児童福祉施設等に入所又は里親に委託されているとき

・母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき

2.父又は母又は養育者が

・日本国内に住所がないとき

・公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)

・昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき
(平成15年4月1日時点で5年を経過している者についてのみ該当)
・養育者の場合は児童と別居しているとき


手当を受ける手続き

手当を受けるには、住民福祉課で、必要書類を添えて請求の手続きをしてください。

必要なもの

戸籍謄本(請求者及び対象児童の記載されたもの)

・離婚日が確認できるもの

・年金手帳

・健康保険証(対象となる方全員)

・振込予定の通帳(請求者名義のもの)

・所得証明書

(本年1月1日に姫島村以外に住所のあった方のみ。村内に住所があった方は必ず税の申告をしてください。)
※1月~6月申請の方は、前年の1月1日時点

・印鑑(請求者本人のもの)

※この他、ご家庭の事情によってご提出いただく書類が異なります。

詳しくは、住民福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

住民福祉課

【電話】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629