空き区画などは随時変わりますので、生活環境課にお問い合わせください。
※墓地分担金は一度きり納入でその後は納入の必要はありません。また、土地の売買や第三者への譲渡はできません。
手続き方法
・申請窓口は生活環境課です。
墓碑建立時に必要な書類
・墓碑建立許可申請書
改葬許可に必要な書類
・改葬許可申請書
・改葬後の墓地等の受入れ証明書
斎場・火葬場について
生活環境課
【電話】 0978-87-2276
【FAX】 0978-87-3629