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くらしの情報 :税金

個人住民税

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2022年9月29日

個人住民税(村民税・県民税)とは

個人村民税は、一般に個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれており、定額で課税される「均等割」と、前年1年間の所得に応じて課される「所得割」とで構成されています。

均等割

・均等割額は、村民のみなさんに広く均等に負担していただくものです。

・東日本大震災を踏まえて、全国的に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、地方税法の臨時特例法が成立し、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、村民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。

※なお個人県民税については、大分県独自の「森林環境税」500円が含まれています。

改正前

(平成25年度まで)

改正後

(平成26年から令和5年度まで)

村 民 税 3,000円 3,500円
県 民 税 1,500円 2,000円
合   計 4,500円 5,500円

所得割

・所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額) × 税率-税額控除=所得割額

※分離課税所得に対する税率はこのとおりではありません。

個人村民税の税率 個人県民税の税率
6% 4%

 


個人住民税の課税基準

個人住民税は、その年の1月1日現在に村内に住所がある方に課税される税金です。ただし、以下の方は課税されないか均等割のみ課税される方となります。

個人住民税が
非課税の方
〇前年中に所得がなかった方
〇1月1日現在、生活保護法によって生活扶助をうけている方
〇1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得金額が

 135万円以下の方
均等割が課税
されない方
〇前年中に合計所得金額が28万円以下の方
〇扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の方
【算出式】28万円×扶養家族数(本人含む)+16.8万円+10万円
所得割が課税
されない方
〇前年中に合計所得金額が35万円以下の方
〇扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の方
【算出式】35万円×扶養家族数(本人含む)+32万円+10万円

【所得割が課税されない方】で、【個人住民税が非課税の方】と【均等割が課税されない方】に該当しない方は均等割額のみ課税されます。

 


個人住民税の納税方法と納期

個人住民税の納税方法には、「普通徴収」、「特別徴収 ( 給与 ) 」「特別徴収 ( 年金 ) 」とがあります。

・普通徴収・・・口座振替や納付書によって村役場の窓口や金融機関で直接にお支払いただく税金の徴収方法をいいます。

・特別徴収・・・年金や給与から予め天引きしてお支払いただく税金の徴収方法をいいます。

 


税額控除の詳細

調整控除

 個人住民税の 
 合計課税所得 
 金額(※1) 
調整控除額
 200万円以下  下記1と2のいずれか少ない金額×5%(村3% 県2%)
1.所得税と住民税の人的控除の差の合計額(※2)
2.個人住民税の合計課税金額
 200万円超  {所得税と住民税の人的控除の差の合計額-(個人住民税の合計課税額
 -200万円)}×5%(村3% 県2%)
ただし、この金額が5万円未満の場合は5万円とします。

※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

※所得税と住民税の人的控除の差の合計額は、以下の表の通りです。

人的控除の種類 住民税 所得税 差額
基礎控除 33万円 38万円 5万円
配偶者控除  一般 33万円 38万円 5万円
 老人 38万円 48万円 10万円
配偶者特別控除  所得38万円超 40万円未満 33万円 38万円 5万円
   40万円以上45万円未満 33万円 36万円 3万円
   45万円以上50万円未満 31万円 31万円 0万円
   50万円以上55万円未満 26万円 26万円 0万円
   55万円以上60万円未満 21万円 21万円 0万円
   60万円以上65万円未満 16万円 16万円 0万円
   65万円以上70万円未満 11万円 11万円 0万円
   70万円以上75万円未満 6万円 6万円 0万円
   75万円以上76万円未満 3万円 3万円 0万円
   76万円以上 0万円 0万円 0万円
扶養控除  一般扶養 33万円 38万円 5万円
 特定扶養 45万円 63万円 18万円
 老人(同居)扶養 38万円 58万円 10万円
 老人(別居)扶養 45万円 48万円 13万円
障害者控除  普通(3級以下)障害 26万円 27万円 1万円
 特別(1・2級)障害 30万円 40万円 10万円
 特別障害(同居) 53万円 75万円 22万円
寡婦控除  一般 26万円 27万円 1万円
 特別 30万円 35万円 5万円
寡夫控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円

 

住宅ローン控除

※入居年度によらず個人住民税の控除対象とならない場合は以下の通りです。

・所得税から住宅ローン控除可能額全額が控除される場合

・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合

・個人住民税が非課税の場合

※申告が不要でも、年末調整されている給与支払報告書や確定申告に【住宅借入金特別控除額】【住宅借入金等税額控除可能額】【居住開始年月日】の記載がないと控除が反映されませんのでご注意ください。また、例外として退職所得(分離課税を除く) 、山林所得、平均課税の確定申告をされる方は、個人住民税の住宅ローン控除申告書を提出されたほうが、控除額が有利になる場合が稀にあります。

 

寄附金控除の内容(平成21年度以降)

 

 対象寄附金  以下に対する寄附金
 ・すべての地方公共団体(都道府県、市町村)
 ・住所地の都道府県共同募金会
 ・住所地の日本赤十字社支部
 控除方式  税額控除方式
控除額  地方公共団体以外への寄附 (寄附金額-2千円)×税率10%…基本控除
 税率10%=村民税6%+県民税4%

 地方公共団体への寄附(ふるさと納税)

(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率)…特例控除
 →上記の基本控除と特例控除の合計額が控除額
 ※特例控除については、住民税所得割の10%が上限
 控除対象限度額  総所得金額等の30%

※平成23年度住民税の改正により、寄附金税額控除の適用下限が5,000円から2,000に引き下げられました。

 


寄附金控除を受けるには・・・

・所得税および住民税(村県民税)の寄附金控除を受けるには、確定申告(住民税のみ課税される方は住民税の申告)が必要です。

・申告の際には、1月1日から12月31日までの1年間に行った寄附の領収書などが必要になりますので大切に保管をしてください。

 

お問い合わせ

税務課

【電話】 0978-87-2275

【FAX】 0978-87-3629