保険税は、みなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。
保険税は、世帯主に納付義務があることから、国保税の納税通知については世帯主に送付されます。
保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険税額が決まります。
所 得 割 | 世帯の被保険者の所得に応じた金額 |
均 等 割 | 世帯の被保険者数に応じた金額 |
平 等 割 | 被保険者の人数に関係なく1世帯ごとに課される金額 |
所得割率 | 均等割率 | 平等割額 | 超過限度額 | |
医 療 分 | 6.72% | 17,400円 | 14,900円 | 650,000円 |
支 援 分 | 2.12% | 5,600円 | 4,600円 | 200,000円 |
(※)介 護 分 | 1.16% | 4,000円 | 2,700円 | 170,000円 |
合 計 | 10.0% | 27,000円 | 22,200円 | 1,020,000円 |
(※)介護分については40歳~64歳の方のみが対象となります。
保険税は医療分と後期高齢者支援分と介護分の合計になります。
・医療分、高齢者支援分、介護分における所得割額の決まり方
・所得割額=基礎控除(43万円)後の総所得金額×所得割率
世帯(世帯主および被保険者および特定同一世帯所属者)の前年の総所得金額の合計が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。申請は必要ありませんが、所得の有無にかかわらず、所得申告を行っている必要があります。
軽 減 率 | 世帯の総所得金額等 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者数+年金受給者数) |
5割軽減 | 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者数+年金受給者数) |
2割軽減 | 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者数+年金受給者数) |
※特定同一世帯所属者とは・・・後期高齢者医療者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。)
会社の倒産や解雇、雇い止めなど事業主の都合で退職した場合に、国保税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要となります。
同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人の世帯になる場合に、国保税の平等割が5年間は2分の1が、その後3年間は4分の1が軽減されます。申請は必要ありません。
社会保険から後期高齢者保健に加入した方の被扶養者で、新たに国保へ加入した65歳以上の方(旧被扶養者)は、所得割が免除、均等割額が半額に軽減されます。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額に軽減されます(均等割額、平等割額については、低所得世帯の国保税の軽減制度の7割軽減、5割軽減に該当する場合には重複して適用されません。2割軽減に該当する場合には合わせて半額となります)。減免を受けるには申請が必要となります。
税務課
【電話】 0978-87-2275
【FAX】 0978-87-3629