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くらしの情報 :税金

法人村民税

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2022年6月1日

法人村民税とは

村内に事務所、事業所、寮等がある法人(株式会社、有限会社等)にかかる税金です。

ただし、個人事業主には課税されません。

 

 


法人村民税の種類

均等割

・所得割の有無にかかわらず、資本金等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金

法人税割

・課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金

 

 


均等割と法人税割の税率

均等割額

・税率(年税額)×事務所や事業所を有していた月数÷12ヵ月

※事務所などを有していた月数が12ヵ月に満たない場合は、月割りで計算します。
月数は暦にしたがって計算し、1ヵ月未満である場合は1ヵ月、1ヵ月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。

法人村民税均等割税率の一覧は以下の通りです。

法人等の区分

従業員50人以下(年税額)

従業員50人超(年税額)

資本金等の額 50億円超の法人 410,000円  3,000,000円
資本金等の額 10億円超~50億円以下の法人 410,000円  1,750,000円
資本金等の額 1億円超~10億円以下の法人 160,000円  400,000円
資本金等の額 1,000万円超~1億円以下の法人 130,000円  150,000円
資本金等の額 1,000万円以下の法人 50,000円  120,000円

※資本金等の額と従業員数の合計額は、算定期間の末日で判断します。

法人税割額

・課税標準となる法人税額(国税)×税率6.0%

(令和元年10月1日以降開始する事業年度から)

※村外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。

 

 


申告と納税

法人村民税は、納付しなければならない法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額を納付していただくことになっています。主な申告は次の通りです。

申告の種類 納付税額 納付期限 様式
中間申告 予定申告 均等割額と前事業年度の法人税額の1/2の合計額 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内

予定申告書

仮決算による

中間申告

均等割額とその事業年度開始の日から6カ月間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 確定申告書
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差し引きます) 事業年度終了の日から2カ月以内(延長申請制度有)

 

 

お問い合わせ

税務課

【電話】 0978-87-2275

【FAX】 0978-87-3629