お子さんに義務教育を受けさせるうえで、経済的に困っている方々に学用品費、新入学用品費、修学旅行費、給食費、医療費の一部を援助するものです。
下記のいずれかに該当する方で、教育委員会が認める方
・生活保護法に基づく保護を停止又は廃止された方
・地方税法に基づく村民税の非課税又は減免を受けた方
・国民年金又は国民健康保険税の減免を受けた方(国民年金の1/4免除は除く)
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受給している方
・生活福祉資金の貸付けを受けている方
・日雇労働者で職業安定所に登録している方
・保護者の経済状況が不安定で、生活状態が悪いと認められる方
学用品費、新入学用品費、修学旅行費、給食費、医療費の一部が支給され、日本スポーツ振興センター掛金が免除されます。
就学援助を希望される方は、受給申請書に必要事項を記入のうえ、関係書類を添付のうえ、学校へ提出してください。
※援助は、年間を通じていつでも申請できます。
※各種様式は、教育委員会及び学校でも準備しています。
就学援助費受給申請書(PDF 601 KB)
就学援助税額調査承諾書(PDF 323 KB)
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教育委員会 教育課 学校教育係
【電話】 0978-87-2112
【FAX】 0978-87-3567