軽自動車税は、毎年4月1日現在、村内に原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車(農耕用トラクター・フォークリフトなど)を所有している方に対してかかる税です。
軽自動車税は、年税として課税されますので、年度途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をした場合でも、その年度の税金は納めていただくことになりますし、税金の払い戻しもありません。
ただし、年度途中(4月2日以降)に取得した場合は、その年度は課税されません。
【4輪以上および3輪の軽自動車】
〇4輪以上および3輪の軽自動車は、新規登録を受けた年月によって適用される税額が異なります。
・現行 ・・・平成27年3月31日までに新規登録した車両。
・変更後 ・・・平成27年4月1日以降に新規登録した車両。
・重課税 ・・・新規登録した日から13年を経過した車両。
※新規登録年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で、確認することができます。
身体または精神に障害がある方等が所有する軽自動車等で、一定要件を満たしている場合は、税金の免除を受けられる制度があります。減免を受けることのできるのは、自動車税及び軽自動車税を通じて1台です。減免を受けられる方は、納期限までに申請してください。
※添付書類など詳細については、税務課にご相談ください。
軽自動車等を取得した場合や譲渡、名義変更、廃車する場合は、必ず届出をしてください。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、税務課で、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)については大分運輸支局で、それ以外の車に関する手続きは、大分県軽自動車協会になります。
・姫島村役場 税務課(姫島村1630-1) TEL.0978-87-2275
・九州運輸局大分運輸支局登録部門(大分市大洲浜1-1-45) TEL.050-5540-2087
・大分県軽自動車協会(大分市三佐5-1-27) TEL.097-524-0222
税務課
【電話】 0978-87-2275
【FAX】 0978-87-3629