家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
受給対象者は、姫島村に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。
手当は通常偶数月に前2か月分を支給します。支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」等により決定します。
「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
手当支給日は通常偶数月の10日です。(ただし、10日が休日・祝日の場合は金融機関の前営業日になります。)
※支給日前に送付していた支払通知書については、児童手当の制度改正に伴い、令和6年10月をもって廃止していますので、各自で支給日以降に入金の確認をお願いします。
原則として申請日の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
以下に該当するときは、手続きを行ってください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当を継続して受給するために、一部の方は毎年6月に現況届の提出が必要です。この届により、児童の養育状況や受給者の所得など受給資格を確認します。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が姫島村と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、姫島村から提出の案内があった方
※ なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629