本人またはその保護者の申請に基づいて、障害の程度により1級(最重度)~3級(軽度)の手帳が交付されます。
・医師の診断書(精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師による作成)
または、精神障害を支給事由とする障害年金の年金証書
・1年以内に撮影した本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629