身体障害者手帳または、療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用するとき、通行料金が割引になります。
障がい者割引を受けるためには、事前登録が必要です。
対象者
・身体障害者手帳(第1種)または、療育手帳(A1、A2)を所持する方
・身体障害者手帳(第2種)を所持する方(本人運転に限る)
登録に必要なもの
(ETCを利用しない場合)
・身体障害者手帳または、療育手帳
・登録する車の車検証
・運転免許証(身体障害者手帳(第1種)の方は介護している方の運転免許証)
(ETCを利用する場合)
・身体障害者手帳または、療育手帳
・登録する車の車検証
・運転免許証(身体障害者手帳(第1種)の方は介護している方の運転免許証)
・ETCカード(障がい者が20歳以上の場合本人名義のもの)
・車載器セットアップ申込書・証明書(車載器管理番号が確認できるもの)
割引金額
・通常料金の半額
有効期限
・障害者の2回目の誕生日までで、再申請ができます
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629