「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
対象者
・身体障害者手帳保持者
【全額免除】世帯構成員全員が市町村民税非課税
【半額免除】世帯主が視覚、聴覚障害者、重度の身体障害者
・療育手帳保持者
【全額免除】世帯構成員全員が市町村民税非課税
【半額免除】重度の知的障害者(A1、A2)
・精神保健福祉手帳保持者
【全額免除】世帯構成員全員が市町村民税非課税
【半額免除】重度の精神障害者(1級)
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629