本人または、その保護者の申請に基づいて、障害の程度により1級(最重度)~6級(軽度)の手帳が交付されます。
・障がい別の医師の診断書・意見書(身障法第15条第1項の指定医師による作成)
・1年以内に撮影した本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
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