大分県外から姫島村に移住された方で、就職やテレワーク等に関する要件を満たす方に、移住支援金を支給します。
※詳しくは姫島村移住支援事業費補助金交付要綱をご覧ください。
対象となる方
次の⑴移住等に関する要件に該当し、かつ⑵~⑸のいずれかの要件に該当すること。複数世帯での申請をする場合は、⑹世帯に関する要件に該当すること。
⑴移住等に関する要件
- 交付申請時において、転入後1年以内であること。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、県外に在住していたこと。
- 交付申請日から5年以上、姫島村に居住できること。
- 東京圏からの移住にあっては、次のいずれにも該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ) ただし、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 本事業以外に、姫島村への移住に係る費用の補助金又は奨励金の交付を受けていないこと。
- その他大分県又は姫島村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 要綱第2条(1)の補助対象外となる転入でないこと。補助対象外となる転入とは、住民票を移す直前に連続して1年以上県外に在住しておらず、大分県に転入後5年以内に県外への転出の可能性が高い転入者及び移住施策の影響が認めがたい転入者をいう。
具体的には、以下のような場合が考えられる。
(ア)県外の事業所から村内の事業所に一時的な転勤、出向により転入する場合
(イ)県外大学を卒業した後、新規採用者として村内事業所に勤務する場合
⑵就職に関する要件
- 就業先が、大分県マッチング支援事業で設置したマッチングサイト(おおいたジョブナビ)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「大分県マッチング支援事業実施要領」第4条に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記1の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 専門人材の場合(国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)にあっては、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(イ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※大分県移住支援金マッチングサイト(おおいたジョブナビ)はこちらから
⑶テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
⑷関係人口に関する要件
- 県が実施する「関係人口創出拡大事業」に参加した者であること。
- テレワークを実施して姫島村に一定期間以上滞在した者であること。
- 地域の課題解決に資する取組に参加していることを村長が認め証明できる者であること。
⑸起業に関する要件
大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。
⑹世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 同一世帯に属する者が、姫島村に対して、移住支援金及び移住応援給給付金を申請していないこと。
補助金額
100万円(複数人世帯)、60万円(その他の世帯)
子育て加算
※18歳未満の者を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき加算します。
100万円(東京圏からの移住)、30万円(その他地域からの移住)
申請書類
- 移住支援金交付申請書
- 本人確認書類
- 移住元の住民票の除票の写し(複数人世帯での申請をする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住が確認できること)
- 姫島村暴力団排除条例に基づく誓約書
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項
- 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者であることを証する場合は、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主であったことを証する場合は、法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での勤務形態、移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
- 東京圏から東京23区内の大学に進学し、東京23区内への企業等への就職を証する場合は、卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び東京23区内で勤務していた企業等への就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 就職に関する要件に該当することを証する場合は、移住先の就業先が作成した就業証明書(様式第2号)
- テレワークに関する要件に該当することを証する場合は、移住先の就業先が作成した就業証明書(様式第2号の2)もしくは次のいずれかの書類
ア 雇用者としてテレワークを行っている場合:所属先企業等の就業証明書
イ 法人経営者又は個人事業主としてテレワークを行っている場合:法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での勤務形態を確認できる書類)
- 関係人口に関する要件に該当することを証する場合は、その要件を満たすことを証する書類
- 起業に関する要件に該当することを証する場合は,大分県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書
申請様式(PDF)
申請様式(Word)
お問い合わせ先
企画振興課
☎ 0978-87-2282