事業所の短期入所生活介護従業者は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な援助を行います。
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供します。
・排泄の介助
・移動、移乗の介助
・離床、着替え、整容その他日常生活上の世話
入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供します。
・衣類着脱の介助
・身体の清拭、洗髪、洗身
・その他必要な入浴の介助
利用者に対して、必要な食事サービスを提供します。
・準備、後始末の介助
・食事摂取の介助
・その他必要な食事の介助
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような生活援助(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)及び機能低下を防ぐため必要な訓練を行います。
障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については必要な支援、サービスを提供します。
・移動、移乗動作の介助
・送迎
医師又または看護職員は、必要に応じて健康保持のための管理を行います。
姫島村生活支援ハウス「姫寿苑」
【電話】 0978-87-3703
【FAX】 0978-73-7000