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くらしの情報 :年金・保険

老齢厚生年金

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2021年1月14日

老齢厚生年金の受給要件

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。ただし、当分の間は、60歳以上で、①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、②厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。


支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)になったとき

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。

請求書の事前送付

支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」およびリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)が日本年金機構からご本人あてに送付されます。

支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付します。

その後65歳到達する3か月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。

請求書の提出について

受付は支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。支給開始年齢になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。

必要なもの

・印鑑

・通帳

・戸籍謄本

・雇用保険者証

・マイナンバーがわかる書類

※人により添付書類が変わります。

戸籍は住民福祉課で取得できます。不明な点があれば住民福祉課国民年金係にお電話ください。

老齢基礎年金について

お問い合わせ

住民福祉課

【電話】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629