児童手当とは「父母その他の保護者が子育てについての第1責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
中学3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。
日本国内に住所を有する児童が対象です。(ただし、留学中などの場合を除きます)
・村内に住所をお持ちの方
・父と母がともに監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
・対象児童が施設などに入所している場合は原則として施設の設置者等に支給します。
・この他、家庭の事情により受給者が異なります。
・0歳~3歳未満(一律):15,000円
・3歳~小学校終了前(第1子・第2子):10,000円
・3歳~小学校終了前(第3子以降):15,000円
・中学生(一律):10,000円
(所得額) (所得額)
・扶養親族等0人:622万円 ・扶養親族等0人: 858万円
・扶養親族等1人:660万円 ・扶養親族等1人: 896万円
・扶養親族等2人:698万円 ・扶養親族等2人: 934万円
・扶養親族等3人:736万円 ・扶養親族等3人: 972万円
・扶養親族等4人:774万円 ・扶養親族等4人:1,010万円
・扶養親族等5人:812万円 ・扶養親族等5人:1,048万円
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」という。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、所得の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※平成24年6月から所得制限が実施されました。
所得制限限度額以上であり所得上限限度額未満の方には特例給付(一律 5,000円)が支給されます。
※令和4年6月から「所得上限限度額」が新設され、一定所得以上の受給者については、手当(児童手当及び特例給付)の支給がなくなります。
・ 6月(2月~5月分)
・10月(6月~9月分)
・ 2月(10月~1月分)
※受給者の指定口座に振込みます。
・お子さんが生まれた方
・対象の児童を養育し、姫島村に転入された方
・対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)
・離婚その他の理由で、児童を養育しなくなった方
※公務員の方は、所属庁でのお手続きとなります。
・請求者の預金通帳
・請求者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードもしくは通知カード(請求者、配偶者、児童)
※対象児童と請求者の方の住所が異なる場合、別途手続が必要です。
※この他ご家庭の状況によっては、提出いただく書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
これまで毎年6月に提出を求めていた現況届について、一部の受給者を除き、提出不要となります。
お問い合わせ
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629