児童手当とは「父母その他の保護者が子育てについての第1責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
中学3年生(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。
日本国内に住所を有する児童が対象です。(ただし、留学中などの場合を除きます)
・村内に住所をお持ちの方
・父と母がともに監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
・対象児童が施設などに入所している場合は原則として施設の設置者等に支給します。
・この他、家庭の事情により受給者が異なります。
・0歳~3歳未満(一律):15,000円
・3歳~小学校終了前(第1子・第2子):10,000円
・3歳~小学校終了前(第3子以降):15,000円
・中学生(一律):10,000円
・扶養親族等0人:622万円
・扶養親族等1人:660万円
・扶養親族等2人:698万円
・扶養親族等3人:736万円
・扶養親族等4人:774万円
・扶養親族等5人:812万円
※平成24年6月から所得制限が実施されました。
所得制限以上の方には特例給付(一律 5,000円)が支給されます。
・ 6月(2月~5月分)
・10月(6月~9月分)
・ 2月(10月~1月分)
※受給者の指定口座に振込みます。
・お子さんが生まれた方
・姫島村に転入された方
・対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)
・姫島村外へ転出される方
・離婚その他の理由で、児童を養育しなくなった方
・住所を変更された場合など
※公務員の方は、所属庁でのお手続きとなります。
・請求者の預金通帳
・請求者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードもしくは通知カード(請求者、配偶者、児童)
※対象児童と請求者の方の住所が異なる場合、別途手続が必要です。
児童の住所が村外の方は、住民票の写し(世帯全員・続柄入り)が必要です。
※この他ご家庭の状況によっては、提出いただく書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
受給資格の確認のため、毎年6月中に現況届の提出が必要です。
必要書類を送付しますので、ご記入の上必ずご提出ください。
現況届のご提出がない場合は、6月分以降の手当が差し止めになりますので、ご注意ください。
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629