国民健康保険とは、病気やケガをしても安心して医療を受けられるように、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合ってお互いに医療費を支え合う制度です。
職場の健康保険や、後期高齢者医療、生活保護を受けている方以外の、全ての方が対象者(被保険者)となります。
病気やケガをしたときに保険証を提示することで医療を受けることができます。
※6歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
(誕生日が4月1日である場合は、その前日の3月31日まで)
※なお『現役並み所得者』(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる方)については3割
但し同一世帯の70歳以上の国保被保険者が、1人で収入額の合計が383万円未満、または2人以上で収入額の合計が520万円未満のとき、または1人でも旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)がいる場合は収入額の合計が520万円未満のときは、申請により「2割」となります。
会社の健康保険を辞めたとき
必要なもの
・会社を辞めた日が確認できる書類
・資格喪失証明書等
・身分証明書
他市町村から転入したとき
窓口にて転入手続きをする際に、国民健康保険の加入手続きも一緒に行います。
必要なもの
・身分証明書
子どもが生まれたとき
出生届けの手続きのときに加入と出産育児一時金の申請も一緒に行います。
必要なもの
・身分証明書
生活保護をうけなくなったとき
必要なもの
・保護廃止決定通知書
・身分証明書
職場の健康保険に加入したとき
必要なもの
・新たに加入した職場の健康保険証
・現在お持ちの国民健康保険の保険証
・身分証明書
他市町村に転出するとき
窓口にて転出の手続きをする際に、国民健康保険の喪失手続きも一緒に行います。
必要なもの
・現在お持ちの国民健康保険の保険証
・身分証明書
死亡したとき
死亡届けの手続きをする際に葬祭費の申請も一緒に行います。
必要なもの
・現在お持ちの国民健康保険の保険証
・届出た方の身分証明書
生活保護を受けるようになったとき
必要なもの
・保護開始決定通知書
・身分証明書
後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
75歳到達により対象となったときは届出は不要です。
被保険者が村外に搬送された際に支給されます。(救急車を使用した場合に限ります。)
被保険者が出産したときに支給されます。
被保険者が死亡したときに、喪主に対し20,000円が支給されます。
同じ月内の医療費の負担が高額になった時に限度額認定証を保険証と一緒に提示すれば限度額までしか支払わなくて済むという証になります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分を高額療養費としてあとから支給されます。
高額療養費支給申請書(PDF 103KB)
交通事故など第三者(他人)から傷害を受けた場合、第三者行為といい加害者が負担することになっています。
交通事故などで国民健康保険を使用し治療を受ける場合、あとで姫島村国民健康保険が加害者に請求することになりますので「第三者行為による傷病届」を提出してください。(書類は送付もできます)
姫島村国民健康保険へ届出する様式(第三者行為による傷病届)などはこちらをご利用ください。(大分県国民健康保険団体連合会へリンク)
http://www.oita-kokuhoren.or.jp/download/5-4.shtml
医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
利用登録を行うと、マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費を見ることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。(マイナポータル_デジタル庁へリンク)
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629