年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出してください。
必要なもの
(死亡の届出のみの場合)
・印鑑
・亡くなった方の住民除票または死亡診断書の写し
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方のマイナンバーがわかる書類
(未支給年金を請求する場合)
・印鑑
・通帳
・年金証書
・生計を同じくしていた方と亡くなった方の関係を証明できる戸籍書類
・亡くなった方のマイナンバーがわかる書類
・請求される方のマイナンバーがわかる書類
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629