国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
※配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1があります。
・国民年金手帳
・印鑑
・マイナンバーがわかる書類
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629