Page
top
フェリー
時刻表
文字サイズ
menu
  1. ホーム
  2. くらしの情報
  3. 村営住宅及び県営住宅への入居
くらしの情報イメージ写真
くらしの情報 :くらし・生活

村営住宅及び県営住宅への入居

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2023年7月21日

村営住宅の種類

姫島村内に村営住宅3団地46戸を管理しています。

用作団地

建設年度/昭和53年  構造/簡耐平屋建  戸数/10戸  所在地/2282番地の1
建設年度/昭和54年  構造/簡耐平屋建  戸数/ 6戸  所在地/2282番地の1
建設年度/昭和54年  構造/簡耐2階建  戸数/ 4戸  所在地/2282番地の1
建設年度/昭和59年  構造/簡耐2階建  戸数/ 3戸  所在地/2318番地の1
建設年度/平成 7年  構造/準耐平屋建  戸数/ 5戸  所在地/2282番地の1
建設年度/平成26年  構造/耐火2階建  戸数/ 2戸  所在地/2320番地の2

第2用作団地

建設年度/昭和56年  構造/簡耐2階建  戸数/ 6戸  所在地/2337番地の85
建設年度/平成 7年  構造/準耐平屋建  戸数/ 4戸  所在地/2337番地の90

中村団地

建設年度/平成 7年  構造/耐火2階建  戸数/ 6戸  所在地/1230番地の1


入居の条件

基本的な条件

村営住宅に入居できる者は、住宅に困窮する低額所得者を対象としています。

次の条件を満たしている者が入居できます。

(1)収入基準よりも所得が低い者。

申込者と同居者の所得を含め、世帯全員の諸控除後の所得を12で割った額が収入基準の158,000円以下であること。

(2)住宅に困窮している者。

〈 例 〉

・住宅以外の建物に住んでいる者。

・危険もしくは衛生上有害な住宅に住んでいる者。

・住宅がないために家族と同居できない者。

・衛生上の観点から不適当な住居状態にある者。

・正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がない場合。

・住宅がないために、勤務先から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者。

・収入に比べて著しく高い家賃の支払いを余儀なくされている者。

(3)税金等を滞納していない者。

(4)申請時に、世帯全員の所得証明書が必要です。

(5)姫島村営住宅の設置及び管理に関する条例により、暴力団関係者と判明した場合は、村営住宅には入居することができません。

【家賃の算定方法】

基本的に村営住宅の家賃は、入居を希望する世帯全員の収入や住宅の広さ、築後年数、立地条件等により、家賃が決定されます。家賃額の計算は、入居申込書に添付していただく収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票等)により算出します。

【ペットについて】

居室保全のため、犬や猫などのペットの飼育は禁止しています。

臭気を発するものとして、水槽も不可。

【入居の手続き】

請書(契約書)の提出・鍵の引き渡し

入居決定があってから10日以内に、請書を提出してください。また、入居にあたって、村内に居住し、入居名義人と同程度以上収入がある者で、村長が適当と認める連帯保証人1名が必要です。

その後鍵をお渡しいたします。引越しが終わったら、14日以内に役場の住民福祉課で、入居した住宅の住所に住民票を移し、異動後の住民票を提出してください。

【申請書等】

リンク先の申請書を印刷、必要事項を記入し、建設課に提出してください。

印刷ができない場合は建設課に申請書があるので直接取りに来てください。

住宅入居申請書等

誓約書

確約書

 

村営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用について

村営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として活用します。
村営住宅が低所得者向けなのに対し、みなし特定公共賃貸住宅は、中堅所得者向けの住宅になります。
以下の条件を満たしている者が入居可能です。

入居者の条件

【同居親族のある者】

(1)世帯全員の諸控除後の所得を12で割った額が158,000円以上、259,000円以下の者

(2)居住の安定を図る必要がある者のうち、世帯全員の諸控除後の所得を12で割った額が259,000円以上、487,000円以下の者
 

(3)居住の安定を図る必要がある者のうち、世帯全員の諸控除後の所得を12で割った額が158,000円に満たない者は、所得の上昇が見込める者で、地域の実情を勘案して、入居が適当であると認められる者

【単身者】

(1)居住の安定を図る必要がある者のうち、諸控除後の所得を12で割った額が158,000円以上、487,000円以下の者で、地域の実情を勘案して、入居が適当であると認められる者
 

(2)居住の安定を図る必要がある者のうち、諸控除後の所得を12で割った額が158,000円に満たない者は、所得の上昇が見込める者で、地域の実情を勘案して、入居が適当であると認められる者

【同居親族のある者及び単身者】

(1)災害により滅失した住宅に居住していた者で、賃貸住宅に入居させることが適当であると認められ、世帯全員の諸控除後の所得を12で割った額が487,000円以下の者

(2)災害、不良住宅の撤去その他の特別の事業がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当であると認められ、世帯全員の諸控除後の所得を12で割った額が487,000円以下の者(158,000円に満たない者は、所得の上昇が見込める者)

家賃について

村営住宅の家賃を使用

活用戸数

7戸

【入居者募集情報】

詳しくは、下記の問合せ先の窓口に相談、または連絡してください。

 

県営住宅入居募集について

【県営住宅情報】

県営住宅の募集を行います。

詳細は下記をクリックしてください。

県営住宅 随時募集及び修繕前募集

 

《受付》
大分県住宅供給公社 別府駐在所
(別府土木事務所内)
電話 0977-66-7300
FAX  0977-66-7305

受付時間 午前8時30分~午後5時

入居条件、入居の方法等は下記リンクよりご確認下さい。
大分県住宅供給公社 https://www.oita-jkk.jp/kenei/

 

お問い合わせ

建設課

【電話】 0978-87-2283

【FAX】 0978-87-3629