姫島村では、村外から移住しようとする者等に対して、移住に必要な費用として移住応援給付金を支給します。
※詳しくは、姫島村移住応援給付事業費補助金交付要綱をご覧ください。
次の(1)~(5)の要件のいずれにも該当すること。
(1)村内に住所を有していない移住予定者または移住している者(以下「移住者等」という)のうち、移住から1年を経過していないことを確認できる者。ただし、県や村が実施する定住を前提とする教育機関への就学や長期研修への参加、「地域おこし協力隊」などの活動への従事などの期間については、その期間を除外する。
(2)移住者等が職務上の転勤や出向等による一時的な転入でないことを確認できること。
(3)移住者等が定住を誓約できる者であることを確認できること。
(4)移住者等が姫島村移住支援事業費補助金の交付を受けていないこと。
(5)移住者等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つものででないことを確認できること。
30万円(子育て世帯)、20万円(その他世帯)
企画振興課
☎ 0978-87-2282