犬を飼うためには以下の届け出が必要です。
各種申請書等は生活環境課にあります。
犬の登録
生後91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法により飼い犬を村に登録し、鑑札を犬に着けることが義務付けられています。飼い始めてから30日以内に手続きをしてください。
手続き方法
申請窓口は生活環境課です。下記の手数料を持参のうえ申請してください。犬鑑札を交付いたします。紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。
犬の登録に関する手数料
・犬の新規登録、鑑札交付手数料 3,000円
・鑑札再交付手数料 1,600円
犬の飼い主には、狂犬病予防法により毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票を犬に着けておくことが義務付けられています。
手続き方法
申請窓口は生活環境課です。狂犬病予防注射を受けた動物病院で交付される狂犬病予防注射済証と下記の手数料を持参のうえ申請してください。狂犬病予防注射済票を交付いたします。紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。
狂犬病予防注射済票の交付に関する手数料
・狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
(狂犬病予防注射接種手数料 2,700円)
・狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
狂犬病予防定期集合注射
毎年、春季と秋季に会場を設けて実施しています。実施期間中は、会場にて狂犬病予防注射の接種と同時に狂犬病予防注射票の交付を受けることができます。
姫島村に転入されたとき
他の市町村から姫島村へ転入した場合は、飼い犬の所在地等を届け出てください。
手続き方法
旧所有者から犬鑑札を受け取ってください。届出窓口は生活環境課です。「犬の登録事項変更届」を提出し、旧所有者、旧住所及び新所有者、新住所等を届出てください。紛失等のため持参できない場合は、再交付手数料1,600円がかかります。
姫島村から転出したとき
他の市町村へ転出した場合は、姫島村で交付された犬鑑札を持参し、新住所地の区市町村の窓口へ届け出てください。姫島村での手続は必要ありません。
死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、届け出てください。
手続き方法
届け出窓口は生活環境課です。「飼い犬死亡届」を提出してください。
生活環境課
【電話】 0978-87-2276
【FAX】 0978-87-3629