身体または精神に著しい重度の障がいを有する20歳以上の方に対して支給される手当です。
支給対象者
・20歳以上の在宅の方で、著しく重度の心身障がい等があり日常生活において常時特別の介護を必要とする方
・障害者手帳等
・診断書(所定の様式)
・手当が振り込まれる通帳
・年金を受給している方は、年金額がわかるもの(年金証書、通帳、振込通知等)
支給額
・月額 27,350円(令和3年4月~)
支給月
・2月・5月・8月・11月
支給できない場合
・本人が3カ月を超えて病院に入院した場合
・本人が障害者施設や介護老人保健施設、老人ホームなどの施設に入所した場合
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えた場合
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629