健康保険及び厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業者等になった場合には、医療保険は国民健康保険等へ、年金保険は国民年金へ切り替える必要があります。
また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる条件を満たす場合には、医療保険については、その健康保険の被扶養者となるための手続きを行い、年金保険は国民年金第3号被保険者となるための手続きを行います。
必要なもの
・印鑑
・国民年金手帳
・離職票(退職した場合)
・マイナンバーがわかる書類
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629