・夫になる方、妻になる方
・またはどちらかひとり
・婚姻届
・それぞれの印鑑
・身分証明書(免許証・パスポート(有効期限内のもの)・マイナンバーカード・保険証・年金手帳等)
・未成年の方は親の同意書
・戸籍謄本 (本籍地が姫島村の場合は不要)
妻が再婚の場合、離婚後6ヶ月は結婚できません(同一人との再婚は滞婚期間なし)
土曜日午後・日曜日・祝日・夜間については、届け出る前に役場にお電話ください。
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629