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くらしの情報 :年金・保険

老齢基礎年金

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2021年1月14日

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

(令和2年度:満額780,100円)

保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。


65歳になった時(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)

60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。

届書の提出時期

65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」(ハガキ)が送付されますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください。届出が遅れますと、年金の支払いが一時保留されることがありますので、ご注意ください。

届書の提出先

提出先は日本年金機構本部になります。お手数ですが、切手を貼って送付してください。

繰下げについて

老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以後に繰り下げて受け取ることもできます。
老齢基礎年金・老齢厚生年金の、どちらか一方のみを繰下げ希望のときは、「年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに〇をつけてください。

また、両方を繰下げ希望のときは、「年金請求書」をご提出いただく必要はありません。

65歳になった時(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)の場合、添付書類は必要ありません。


65歳になった時(厚生年金加入期間が1年未満の方)

請求書の事前送付

60歳時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金保険の加入期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」を送付します。
その後65歳に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」およびリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)が日本年金機構からご本人あてに送付されます。

請求書の提出について

受付は65歳になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものをご用意ください。65歳になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。

必要なもの

・印鑑

・通帳

・戸籍謄本

・マイナンバーがわかる書類

※人により添付書類が変わります。

戸籍は住民福祉課で取得できます。

ご不明な点があれば住民福祉課国民年金係にお電話ください。

老齢厚生年金について

お問い合わせ

住民福祉課

【電話】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629