身体または精神に著しい重度の障がいを有する20歳未満の児童に対して支給される手当です。
支給対象者
・20歳未満の在宅の方で、著しく重度の心身障がい等があり日常生活において常時の介護を必要とする児童
申請に必要なもの
・障害者手帳等
・診断書(所定の様式)
・手当が振り込まれる通帳
支給額
・月額 14,880円
支給できない場合
・障がい児が児童福祉施設等に入所している場合
・障がい児が障害年金などの公的年金を受給できる場合
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えた場合
住民福祉課
【電話】 0978-87-2278
【FAX】 0978-87-3629