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くらしの情報 :移住・定住

姫島村創業支援事業補助金について

公開日: 2025年4月1日 最終更新日: 2025年4月9日

商業の賑わい創出及び地域に密着する人材の確保を図るため、創業のあたっての初期費用を助成し、本村における創業の取り組みを促進します。

 

詳細は姫島村創業支援事業補助金交付要領をご覧ください。

補助対象者

次の要件をすべて満たす、村内に住所を有し、又は有する予定の方が補助対象者となります。

  1. 次のいずれかに該当する方
    ア 個人事業主として村内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人
    イ 村内に本店を置く会社を設立した、又は設立することを予定している個人

    1. 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。

    1. 市町村民税を完納していること。

    1. 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が、過去に姫島村創業支援補助金交付要綱に基づく補助金又は村から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。

    1. 創業の日以後、当該創業に係る事業を村内において5年以上継続して実施する予定であること。

    1. 申請日が属する年度内に創業する者及び申請日が属する年度の4月1日において創業をして5年未満の者

    ※次のいずれかに該当する方は、補助の対象外となります。

    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

    1. 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
      ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
      イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
      ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
      エ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
      オ その他村長が適当でないと認める事業

    補助対象事業

    補助対象者が創業における事業活動を行うための新たな事業所の開設(村内に限る)を伴うもの

    補助対象経費

    補助対象事業を行うもののうち、下記の経費が対象となります。

    1. 事業所等賃貸費(居住部分は除く)
    2. 事業所等整備費(備品を含む)
    3. 検査・許可申請等に係る経費
    4. 販売の促進に係る経費
    5. システム構築費
    6. 商品開発等に係る経費

    補助金額

    最大100万円(補助対象経費の2分の1)

    申請方法等

    申請する前に、補助の要件を満たすかどうかを確認のうえ、申請時必要書類を提出してください。

    申請時必要書類

    1. 事業計画書
    2. 市町村民税完納証明書
    3. 姫島村暴力団排除条例に基づく誓約書
    4. 創業支援事業に係る誓約事項
    5. 住民票の写し
    6. 法人登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る)
    7. 税務署に提出した開業届出書の写し(申請者が創業後の個人である場合に限る)
    8. その他村長が必要と認める書類

     

    申請様式WordPDF

    実績報告

    補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日までに、次の書類を提出してください。

    1. 実績報告書
    2. 事業実績書
    3. 収支決算書
    4. 契約書及び支払を証する書類の写し
    5. 補助金の交付決定を受けた事業により開設した事業所の写真
    6. その他村長が必要と認める書類

     

    実績報告様式 WordPDF

     

    その他注意事項

    1. 虚偽の申請であることが判明した場合など、補助事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定の取消に伴い、交付された補助金の返還を求めることがあります。
    2. ご提出いただいた書類などの個人情報は、本補助金における補助事業者の決定及び決定後の支援以外の目的で使用することはありません。
    3. その他「姫島村創業支援事業補助金交付要綱」及び「姫島村補助金等交付規則」の規定に従っていただきます。

    問い合わせ先

    姫島村企画振興課

    ☎ 0978-87-2282

     

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