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くらしの情報 :税金

公示送達(電子掲示)

公開日: 2026年3月17日

地方税法の改正に伴い、村税に係る公示送達について、姫島村役場掲示場に加え、村ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

村税に関する公示送達

現在、公示送達を行っているものはありません。

ご利用にあたっての注意事項

  • 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 公示送達の掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間程度です。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

納税通知書等の送達について

地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、姫島村役場掲示場及び姫島村ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、村税が滞納とならないようにお願いします。

お問い合わせ

税務課

【電話】0978-87-2275

【FAX】0978-87-3629