地方税法の改正に伴い、村税に係る公示送達について、姫島村役場掲示場に加え、村ホームページにて公示送達書の掲示を行います。
現在、公示送達を行っているものはありません。
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、姫島村役場掲示場及び姫島村ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、村税が滞納とならないようにお願いします。
税務課
【電話】0978-87-2275
【FAX】0978-87-3629