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くらしの情報 :健康・福祉

後期高齢者医療

公開日: 2020年9月21日 最終更新日: 2025年9月24日

後期高齢者医療制度について

制度の対象者

・75歳以上の方(加入する際に申請は不要です)

・一定の障がいのある65歳~74歳の方で、申請により広域連合の認定を受けた方

(加入には申請が必要となります。一定の障がいについては役場住民福祉課窓口にお問い合わせいただくか、広域連合ホームページを参照して下さい)

大分県後期高齢者医療広域連合HP

保険証再交付、限度額認定証交付、送付先変更の届出

必要なもの

・身分証明書(免許証、パスポート等)

障がい加入の認定申請

必要なもの

身体障害者手帳

障害年金証書

特定疾病の認定申請

必要なもの

・医師の診断書もしくは従前の医療保険の特定認定証

各種給付申請

必要なもの

・給付の内容によって異なります、詳しくは「給付について」を参照してください


給付について

病気やけが等で診療を受けたとき

・病院、診療所に保険証を提示してください。

・医療費の1割負担で診療できます(現役並み所得の方は3割負担)

高額療養費

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。

療養費

(補装具)

・コルセット等の医療器具を購入した場合

必要なもの

・医師の指示書

・器具の見積書

・請求書

・領収証

・通帳

(移送費)

・医師の判断で緊急を要するとされた場合(救急車を使用)

必要なもの

・医師の診断書

・患者輸送費の領収証

・通帳

葬祭費

被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

必要なもの

・会葬礼状

・通帳


高額医療・高額介護合算制度

後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。


限度額適用・標準負担額減認定証について

対象者

・後期高齢者医療保険の加入者で非課税世帯の方

申請に必要なもの

・保険証

認定証をお持ちの方へ

病院で診察を受けるとき、入院するときには「保険証」「限度額適用・標準負担額減認定証」を提出してください。
紛失等で認定証をなくした方は、住民福祉課窓口にて再発行の手続きをしてください。

再発行に必要なもの

・保険証

各種申請様式はこちら

詳細は大分県後期高齢者医療広域連合HPで確認をお願いいたします。


窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える
配慮措置期間終了のお知らせ

令和4年10月1日から後期高齢者医療保険の病院等での窓口負担割合が見直されたことにより2割負担となった方について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を1か月3千円までに抑える(入院の医療費は対象外)配慮措置期間(制度改正施行後3年間)が「令和7年9月30日」で終了となります。ご理解いただきますようよろしくお願い致します。

【お問い合わせ】
後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター
【電話番号】
 0120-117-571(フリーダイヤル)
【対応時間】
 午前9時~午後6時
【設置期間】
 令和7年7月1日(火)~令和8年3月31日(火)
 ※日曜日、祝日、年末年始は除く

お問い合わせ

住民福祉課

【電話】 0978-87-2278

【FAX】 0978-87-3629