マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の各分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための、基盤となる制度です。社会保障や税に係る行政事務の効率化が図られたり、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待できます。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付番される重複のない12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての方にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
イナンバーは、一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、ぜひ大切にしてください。
平成28年1月から、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の各分野で利用されることとなります。
このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。
1.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
2.国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
3.行政の効率化
行政機関・地方公共団体などで、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡や突合、個人番号の不正利用による財産その他の被害等)を踏まえた保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断から基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の3つの区分に分けられます。ただし、しきい値判断によっては評価実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書は、村ホームページで公表することが義務付けられています。姫島村では、しきい値判断から6つの事務が特定個人情報保護評価の対象となっており、下記のとおり公表します。
評価書番号1 住民基本台帳に関する事務
・住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書(PDF 177 KB)
評価書番号2 個人住民税に関する事務
・個人住民税に関する事務 基礎項目評価書(PDF 155 KB)
評価書番号3 固定資産税に関する事務
・固定資産税に関する事務 基礎項目評価書(PDF 146 KB)
評価書番号4 村税の収納に関する事務
・村税の収納に関する事務 基礎項目評価書(PDF 147 KB)
評価書番号5 後期高齢者医療制度に関する事務
・後期高齢者医療制度に関する事務 基礎項目評価書(PDF 147 KB)
評価書番号6 国民年金に関する事務
・国民年金に関する事務 基礎項目評価書(PDF 147 KB)
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