森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みと本村の取組について
■森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
地球温暖化防止をはじめ、国土の保全・水源の涵養等、国民に広く恩恵を与える森林の適切な整備を進めるため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
森林環境譲与税は令和元年度から前倒しで譲与されており、令和6年度からは国民1人当たり1,000円(年額)が「森林環境税」として徴収され、全国自治体へ「森林環境譲与税」として配分されます。
■森林環境譲与税を活用した本村の取組
「倒木による被害防止に向けた事前伐採事業(令和4年度 155[千円])」
樹木倒壊による道路通行支障及び長期間停電の未然防止のため、九州電力送配電株式
会社と協定を結び、村民の安全・安心な暮らしを守るため事前伐採を行っています。
伐採前 伐採後
伐採前は送電線が雑木に埋もれており、倒木時は停電等の影響が懸念されますが、
伐採後は解消されています。
■本村の森林環境譲与税の交付額と使途について
本村の森林環境譲与税の交付額と使途については以下よりご覧下さい。
お問い合わせ
企画振興課
【電話】0978-87-2282