自動車・単車・電車・バス・航空機・船舶(定期便)・自転車などに乗っていての事故やこれらの乗り物に接触・衝突等による事故で、入院・通院を7日以上された方に、治療実日数に応じて共済見舞金をお支払いします。
加入できる方は
姫島村に住民登録をしている方(修学のため、一時的に転出している方も含みます。)
済掛け金
1人につき、360円
共済期間
令和3年3月31日までに申し込み→令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
令和3年4月1日以降に申し込み→掛金納入日の翌日から令和4年3月31日まで
加入方法
加入申込書に必要事項を記入のうえ、掛金を添えて役場総務課窓口にお申し込みください。
見舞金請求方法
事故にあった場合は、次の書類をそろえて、役場総務課窓口に提出してください。
・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。人身事故扱いに限る。)
災害の程度が9等級の場合は、現認証明書等
・医師等の診断書又は施術証明書、自動車損害賠償責任保険(共済)提出用診断書等
・死亡の場合は、死亡診断書若しくは検案書(写し可)
交通事故が起因の記載等が必要
・加入者証(写し)
・印鑑
・死亡の場合は戸籍謄本(写し可)
・その他必要と認める書類等
総務課
【電話】 0978-87-2281
【FAX】 0978-87-3629