仕事や旅行などで、選挙期間中に、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をすれば、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
なお、不在者投票は、投票用紙の請求から投票が完了するまでに時間がかかるため、お早めにお手続きください。
1.投票用紙・投票用封筒の請求
「不在者投票請求書兼宣誓書」を次の①・②いずれかの方法で提出します。
①「不在者投票請求書兼宣誓書」を下記のいずれかの方法で入手します。
・「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードして印刷する
>> 不在者投票請求書兼宣誓書 (選挙時に貼付します)
・姫島村選挙管理委員会にご連絡いただき、滞在地宛に「不在者投票請求書兼宣誓書」を郵送する
必要事項を記入(自書)の上、選挙人名簿登録地である姫島村選挙管理委員会に、直接または郵便等で提出してください。
直接・・・姫島村役場2階 総務課 選挙管理委員会
郵送・・・〒872-1501 東国東郡姫島村1630番地の1 姫島村選挙管理委員会
②マイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請を行う
マイナポータル(ぴったりサービス)は、マイナンバーカードを利用した電子申請による請求方法です。
オンライン請求をするためには事前にマイナポータルの利用登録やログインが必要です。
次のものが必要ですので、事前にご確認ください。
・マイナンバーカード ・署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)
・スマートフォン(ICカードリーダを内蔵する機種)
※パソコンから申請も可能ですが、マイナンバーカード情報の認証時にカードリーダーが必要です。
※選挙時にマイナポータル(ぴったりサービス)のリンクを貼付しますので、ご利用ください。
>> マイナポータルのページ にログイン
2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
「不在者投票請求書兼宣誓書」または、「ぴったりサービスの請求」が姫島村選挙管理委員会に届いたら、投票用紙等を郵便で滞在先の住所(請求書に記載されている送付先)に送付します。
※請求は、公示日(告示日)以前でもできますが、投票用紙等が届くのは公示日(告示日)の翌日以降になります。
※「不在者投票証明書」の封筒は開封しないでください。(開封すると投票できません。投票の際に滞在地の選挙管理委員会に提出します。)
3.投票方法
投票用紙等の交付を受けたら、それを持って公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を選挙期日当日の投票所閉鎖時刻までに届かなければ無効となりますので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向き、係の指示に従って不在者投票を行って下さい。
※不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封せずに提出してください。(開封すると投票できません。)また投票用紙等は、事前に記入せず、そのままお持ちください。(記入してあると投票できません。)
4.投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず、「内封筒」に入れて封をします。さらにその「内封筒」を「外封筒」に入れて封をし、外封筒の表面に署名をします。
5.投票終了
投票が終わると、滞在先の選挙管理委員会が姫島村選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
姫島村選挙管理委員会
〒872-1501 東国東郡姫島村1630番地の1
【電話】 0978-87-2281
【FAX】 0978-87-3629