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姫島村について :施策事業

交通災害共済

公開日:2020年9月24日 最終更新日:2021年4月21日

自動車・単車・電車・バス・航空機・船舶(定期便)・自転車などに乗っていての事故やこれらの乗り物に接触・衝突等による事故で、入院・通院を7日以上された方に、治療実日数に応じて共済見舞金をお支払いします。

加入できる方は

姫島村に住民登録をしている方(修学のため、一時的に転出している方も含みます。)
 
済掛け金

1人につき、360円
 
共済期間

令和3年3月31日までに申し込み→令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

令和3年4月1日以降に申し込み→掛金納入日の翌日から令和4年3月31日まで
 
加入方法

加入申込書に必要事項を記入のうえ、掛金を添えて役場総務課窓口にお申し込みください。
 
見舞金請求方法

事故にあった場合は、次の書類をそろえて、役場総務課窓口に提出してください。

・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。人身事故扱いに限る。)

 災害の程度が9等級の場合は、現認証明書等

・医師等の診断書又は施術証明書、自動車損害賠償責任保険(共済)提出用診断書等

・死亡の場合は、死亡診断書若しくは検案書(写し可)

 交通事故が起因の記載等が必要

・加入者証(写し)

・印鑑

・死亡の場合は戸籍謄本(写し可)

・その他必要と認める書類等

お問い合わせ

総務課

【電話】 0978-87-2281

【FAX】 0978-87-3629

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