『農地の転用』には許可や届出が必要です。
農地の転用とは、農地を農地で無くすこと。例えば、農地を住宅・工場・資材置場・道路・山林(植林)などの用地に転換することを言います。
農地は、食料の大切な生産基盤であるとともに、自然災害防止等、多面的な機能を併せ持ち、国土の狭い我が国にとって大切に守っていく必要があります。
このため農地の転用には 農地法による規制がかけられています。
すべての農地(田・畑・樹園地・採草放牧地)が転用許可の対象となります。
登記簿地目が農地であれば、耕作されていなくても 農地性(農地として活用できる状態)があれば 農地として扱われます。又、地目が農地でなくても、作物等を肥培管理されている土地も農地とみなされます。
区分 | 要件 | 許可の方針 |
農用地区域内農地 | 農振法に定める農用地区域内の農地 | 原則 不許可 |
第1種農地 | 農用地区域内農地以外の農地で、次の要件を満たす良好な営農条件を備えた農地 ・概ね10ヘクタール以上のまとまりがある農地内にある農地 ・国や地方公共団体による土地改良事業等が行われている農地 ・生産性が高い農地 | 原則 不許可 |
第2種農地 | 農用地区域内農地以外の農地で、次の要件を満たす農地 ・第3種農地を含む区域に近接し、将来的に市街地化が見込まれる区域内にある農地 ・第1・3種農地の要件に該当しない農地 | 周辺の他の土地で転用を行うことが困難な場合は許可できる |
第3種農地 | 農用地区域内農地以外の農地で、市街地の区域内又は市街地化が著しい区域内にあり、次の要件を満たす農地 ・水道菅等が埋設された道路に面し、500m以内に学校、病院等が2つ以上ある区域内の農地 ・300m以内に船の発着場、市役所(支所を含む)等がある区域内の農地 ・都市計画法の用途に指定され、宅地化が相当程度進んでいる区域内の農地 | 原則 許可 |
注)申請する農地が 農業振興地域内の農用地区域内にある場合、原則転用が認められず、転用を行う場合は農用地区域からの除外手続きをした上で 転用申請を行う必要があります。
除外申請については農政課または各総合支所地域振興課にご相談ください。
農地を一時的に資材置場、砂利採取、工事用仮設道水路、農地造成(農地の嵩上げ)等を行う場合も転用となり、許可が必要となります。
自己の農地の保全、または利用上必要な施設(耕作用道路、用排水路、防風林等)に転用する場合には、その面積に関係なく許可を要しません。
また自己所有の農地を温室、畜舎、農機具倉庫等農業経営上必要な施設に転用する農地面積が2アール以上の場合は許可が必要です。詳しくは農業委員会事務局までご相談下さい。
・自分の所有する農地を転用する場合 → 農地法第4条の許可申請が必要です。
・農地を買ったり、借りたりして転用する場合 → 農地法第5条の許可申請が必要です。
工事の中止や原状回復などの命令がなされたり(農地法第51条)、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられる(農地法第64条)場合があります。
※農地転用の詳しいご相談は農業委員会事務局までお願いします。