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村税等の納期限の変更について

2026年3月27日

 令和8年度から固定資産税第1期、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)及び介護保険料(普通徴収)について、納期限を下記のとおり変更します。

納期限の日が、土日祝日の場合は、その翌開庁日が納期限となります。

固定資産税第1期

 これまでは通常4月末、3年に一度の評価替えの年のみ5月末と納期限が変わっていましたが、安定的な納税環境を提供するため、納期限を5月末に固定します。

現行変更後
4月30日5月31日
  • 納税通知書については、5月に発送します。
軽自動車税

 賦課期日における軽自動車の取得・廃棄等の状況を確認できる期間を確保し、より適正な課税を図るため5月末に変更します。

現行変更後
4月30日5月31日
  • 軽自動車税の賦課期日は従来通り4月1日です。毎年4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して賦課されます。
  • 納税通知書については、5月に発送します。
国民健康保険税(普通徴収)及び介護保険料(普通徴収)

 これまでは、4月から6月までを仮算定期間とし、暫定的に税(料)額を決定していました。令和8年度からは、税(料)額決定の仕組みを分かりやすくするとともに、納期によって税(料)額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年所得をもとに税(料)額を決定する本算定のみの方法に変更します。

現行変更後
第1期4月30日6月30日
第2期5月31日7月31日
第3期6月30日8月31日
第4期7月31日9月30日
第5期8月31日10月31日
第6期9月30日11月30日
第7期10月31日12月28日
第8期11月30日1月31日
第9期12月28日2月末日
第10期1月31日3月31日
  • 年金からの天引き(特別徴収)は、今まで通り変更ありません。
  • 納税通知書については、6月に発送します。

納期限の変更について(PDF:164KB)

お問い合わせ

税務課・住民福祉課

【電話】税務課  :0978-87-2275
   住民福祉課:0978-87-2278