令和8年度から固定資産税第1期、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)及び介護保険料(普通徴収)について、納期限を下記のとおり変更します。
※納期限の日が、土日祝日の場合は、その翌開庁日が納期限となります。
これまでは通常4月末、3年に一度の評価替えの年のみ5月末と納期限が変わっていましたが、安定的な納税環境を提供するため、納期限を5月末に固定します。
| 現行 | 変更後 |
| 4月30日 | 5月31日 |
賦課期日における軽自動車の取得・廃棄等の状況を確認できる期間を確保し、より適正な課税を図るため5月末に変更します。
| 現行 | 変更後 |
| 4月30日 | 5月31日 |
これまでは、4月から6月までを仮算定期間とし、暫定的に税(料)額を決定していました。令和8年度からは、税(料)額決定の仕組みを分かりやすくするとともに、納期によって税(料)額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年所得をもとに税(料)額を決定する本算定のみの方法に変更します。
| 現行 | 変更後 | |
| 第1期 | 4月30日 | 6月30日 |
| 第2期 | 5月31日 | 7月31日 |
| 第3期 | 6月30日 | 8月31日 |
| 第4期 | 7月31日 | 9月30日 |
| 第5期 | 8月31日 | 10月31日 |
| 第6期 | 9月30日 | 11月30日 |
| 第7期 | 10月31日 | 12月28日 |
| 第8期 | 11月30日 | 1月31日 |
| 第9期 | 12月28日 | 2月末日 |
| 第10期 | 1月31日 | 3月31日 |
税務課・住民福祉課
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