避難基準

■地震・津波避難情報

避難措置区分 発令の目安 とるべき避難行動
避難勧告
  • 建物被害が発生し、余震により倒壊する危険性があるとき
  • 地震による火災が発生し、延焼拡大により避難を要すると判断されるとき
  • 余震により山・崖崩れ等が予想されるとき
  • 気象台から津波警報が発せられ、避難を要すると判断されるとき
  1. 避難行動に時間のかかると考えられる方々(災害時要援護者など)は、避難行動を開始してください。
  2. それ以外の方は、いつでも避難ができるよう、直ちに避難の準備をしてください。
  3. ラジオやテレビの放送、防災行政無線や広報車などによる連絡に注意しましょう。
  4. なお、震度5以上の地震が発生した場合は防災行政無線、ケーブルテレビ、広報車等を用いて注意を呼びかけます。
避難指示
  • 地震による火災の延焼が間近に迫る、有毒ガスが発生するなど、著しく危険が切迫したとき
  • 大雨や余震によって山・崖崩れ等の発生が予想されるとき
  • 気象台から大津波警報が発せられ、速やかな避難を要すると判断されるとき
お互い助け合って、指定された避難場所に緊急に避難してください。