法人村民税
法人村民税とは
村内に事務所、事業所、寮等がある法人(株式会社、有限会社等)にかかる税金です。
ただし、個人事業主には課税されません。
法人村民税の種類
均等割
・所得割の有無にかかわらず、資本金等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金
法人税割
・課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金
均等割と法人税割の税率
均等割額
・税率(年税額)×事務所や事業所を有していた月数÷12ヵ月
※事務所などを有していた月数が12ヵ月に満たない場合は、月割りで計算します。
月数は暦にしたがって計算し、1ヵ月未満である場合は1ヵ月、1ヵ月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。
法人村民税均等割税率の一覧は以下の通りです。
※資本金等の額と従業員数の合計額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割額
・課税標準となる法人税額(国税)×税率12.3%
※平成26年10月1日以後に開始する事業年度分からは、税率9.7%
※村外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。
申告と納税
法人村民税は、納付しなければならない法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額を納付していただくことになっています。主な申告は次の通りです。